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産前産後休業とは、産前6週間、産後8週間就労を制限しているものです。
産前は本人の希望によっては出産当日まで働けます。産後8週間中6週間は必ず休業しなければいけません。8週間中残り2週間は本人の希望と医師が認めれば就労できます。
この間は雇用制限期間とされています。
休業中の賃金の有無は、労使間で決めることになっています。また、健康保険に加入していれば、出産育児一時金〔30万円〕や、産前産後休業中に賃金の支払いがない場合は一日、標準報酬日額の60%(出産手当て金)が支給されることになっています。
産前産後の休業に関する法律
労働基準法65条
・産前休業…出産予定の女性は、本人が請求することで出産予定日の6週間前(多胎妊娠は
14週間前)より産前休業を取れます。
・産後休業…産後については、本人から請求がない場合でも原則として産後8週間は仕事に就かせてはいけません。しかし、出産後6週間を経過した女性が請求した場合、医師が支障がないと認めた業務に就かせることに関しては問題ありません。
労働基準法19条、男女雇用機会均等法8条
産前産後の休業期間中及び休業後30日間は、解雇することを禁止されています。
また、事業主は女性労働者が出産し、産前産後休業を取ったことを理由に解雇することはできません。
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