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給料に関しては、専業主側に支払う義務はありません。
有給か無給かは労使間での取り決めとなりますが、多くの会社で育休中は給料が出ろことはありません。給料が出る会社も少数ながらありますが、その場合、育児中の給料と基本給付金の合計額が育休前の月収の8割以内におさまるように、給付金が調整されることになります。無給、減給の場合、育児給付金を請求できます。
育児休業取得に関しての、ボーナスや昇給の取り扱い、福利厚生施設などの利用についてなど、色々なことも確認しておくといいでしょう。
そして育休給付金は非課税扱いとなります。さらに育休中は社会保険と厚生年金の保険料も免除されます。しかし、住民税は支払う必要があります。
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